性風俗特殊関連営業の種類
性風俗特殊関連営業には数種の営業形態に分類しています。
店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 ソープランド |
2号営業 店舗型ファッションヘルス | |
3号営業 のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等 | |
4号営業 モーテル・ラブホテル | |
5号営業 アダルトショップ | |
無店舗型性風俗特殊営業 | 1号営業 派遣型ファッションヘルス |
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業 | |
映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 |
店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ(入店型) |
無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル |
性風俗関連特殊営業は営業を開始しようとする日の10日前までに、所轄の警察の生活安全課へ届出をします。
許可制ではありませんので、提出をするのみで営業ができますが、その後の規制に関しては厳しいため、許可制をとっていません。
宮崎行政書士事務所(2006.10.21)