千葉県風俗営業許可申請WEB【千葉県/性風俗特殊営業届出】

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性風俗特殊関連営業の種類

性風俗特殊関連営業には数種の営業形態に分類しています。

性風俗関連特殊営業の一覧
店舗型性風俗特殊営業 1号営業 ソープランド
2号営業 店舗型ファッションヘルス
3号営業 のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業 モーテル・ラブホテル
5号営業 アダルトショップ
無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 派遣型ファッションヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル

性風俗関連特殊営業は営業を開始しようとする日の10日前までに、所轄の警察の生活安全課へ届出をします。
許可制ではありませんので、提出をするのみで営業ができますが、その後の規制に関しては厳しいため、許可制をとっていません。

宮崎行政書士事務所(2006.10.21)

風俗営業法届出の流れ

開業する10日前までに管轄警察署生活安全課へ届出をします。

性風俗関連特殊営業の流れ 

風俗営業法の届出は、許可をできるような営業とはとても言えないが、善良な風俗環境を保持するために、営業内容を届出させることにより、どこでどのような営業行為が行われているかを把握し、事件などが発生した場合に素早く対応をできるように届出制をとっています。
しかし、申請書を提出したらすぐに営業が行える訳ではなく、営業開始の10日前までに提出し、11日目から営業を開始できます。

宮崎行政書士事務所(2006.10.21)

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宮崎行政書士事務所(2006.10.21)

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