風俗営業許可申請WEB【千葉県/深夜酒類提供店届出】

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深夜における酒類提供飲食店営業

風俗営業法では酒類を提供する飲食店に一定の届出を要求しています。

風俗営業法では、深夜0時を過ぎて酒類を提供する飲食店に対して、届出をするように定められています。また、0時以降の音響設備の利用(カラオケ)を一部で禁止しています。
従って、世間では0時を過ぎても風俗営業でないからと届出を怠っている場合がよく見かけますが、居酒屋であれファミリーレストランであれ深夜0時以降にお酒を提供する場合には届出をします。

宮崎行政書士事務所(2006.10.21)

届出の必要性とは?

開業する10日前までに管轄警察署生活安全課へ届出をします。

風俗営業法では善良な風俗環境の中に、近隣住民に対する配慮を含めて規制をしています。
深夜に酒類を提供することは、青少年保護の観点や、酔っぱらいの騒音、当然にカラオケなどの音漏れ等、住環境保護を行うための指導を行うために、深夜酒類提供飲食店の把握をするため届出制をとっているのです。

宮崎行政書士事務所

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