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風俗営業を行うために必要な許可を取得しましょう

風俗営業のイメージ写真クラブやキャバレー、キャバクラ、ニュークラブ、社交ダンスホール、ゲームセンター、麻雀、パチンコなどを営業する行為を風俗営業と言います。 風俗営業を行う為には、公安委員会の許可を受けなければなりません。
また、デリバリーヘルスなどの店舗を持たない性風俗営業を無店舗型性風俗特殊営業と呼び、ビデオボックスなどで、主に18歳以上を対象とする映像を提供する営業を店舗型性風俗特殊営業と呼びます。性風俗特殊営業は届出を行わなくてはなりません。
前記しました営業に該当しない営業であっても、深夜0時を過ぎてアルコールを提供するスナック、パブ、カラオケボックスなど、営業形態を問わず、酒類を提供する営業をする場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。
このように、風俗営業法は営業形態により許可や届出を要求するものであり、この難解な法律を理解して新規事業者として営業をしましょう。

宮崎行政書士事務所(2006.10.21)

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風俗営業法には、風俗営業法施行令、内閣府令、国家公安委員会規則、都道府県条例、市区町村条例と幅広くに規定されており、他のエリアの条例をすべて把握するのには限界があるからです。今後、提携事務所との連携によりエリア拡大を考えておりますが、現状をご理解頂ければ幸いです。

宮崎行政書士事務所(2006.10.21)

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